2019年1月1日より200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引では、お客様のマイナンバー(個人番号)記載書類のご提示が必須となります。
ご不明な点が御座いましたら、下記までお気軽にお問合せ下さいませ。
地金店舗 電話0120-438-191 (営業日10時~午後5時)
マイナンバー(個人番号カード)のご提示について
2018.12.25
2018.12.25
2019年1月1日より200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引では、お客様のマイナンバー(個人番号)記載書類のご提示が必須となります。
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