よくあるお問い合わせ
価格についてのQ&A
-
Q1
金地金やプラチナ地金の小売価格は、どのように決まるのですか?
-
A1
米ドル建ての金地金やプラチナ地金価格を円に換算し、諸経費を加えた1g当たりの価格を小売価格として発表します。
-
Q2
“米ドル建て”とは何ですか?
-
A2
金地金やプラチナ地金は国際商品なので、市場取引される場合は米ドルベースで取り引きされています。これを米ドル建てといいます。
-
Q3
円高・円安は金地金やプラチナ地金の価格に関係するのですか?
-
A3
価格変動要因のひとつです。基本的に米ドルに対して円高なら国内地金相場は下がります。反対に円安なら国内地金相場は上がる要因になります。
-
Q4
金・プラチナ・銀の価格が変動する要因は何ですか?
-
A4
国・地域間の紛争をはじめとした国際情勢や経済動向、為替の変動や原油価格の上昇によるインフレ懸念などが主なものとしてあげられます。それに伴い弊社では随時価格の見直しを行っていますので、相場状況により売買価格を変更する場合もあります。
購入についてのQ&A
-
Q5
金地金、プラチナ地金を購入する時に、手数料はかかりますか?
-
A5
1本当り500g未満の金地金・プラチナ地金、およびすべての銀地金については小口製造手数料がかかります。詳しい手数料につきましては、取扱品目・手数料をご覧ください。
-
Q6
地金を買いたい時は何を持っていけばいいですか?
-
A6
100万円以下のご購入の場合、お買い求めになる地金のご購入代金(現金)をお持ちください。(クレジットカードや小切手ではご購入いただけません。)
ご購入には金額にかかわらず、本人確認ができる公的書類(運転免許や個人番号カード等)をご提示いただきます。
また、代理の方がご購入になる場合は、委任状と代理人(原本)・委任者(コピー可)双方の本人確認書類が必要となります。
「各種ご案内 各種フォーマット」より委任状を印刷してご利用ください。
100万円を超えるご購入の場合は、お振込みとなります。
Q8『店頭に行く以外に購入する方法はありますか?』をご覧ください。 -
Q7
地金は何gから買えますか?
-
A7
金地金は1gから、プラチナ地金は5gから、銀地金は100gから購入が可能です。寸法や手数料等、詳しくは取扱品目・手数料をご覧ください。
-
Q8
店頭に行く以外に購入する方法はありますか?
-
A8
弊社では電話注文とWEB注文を承っています。受付時間は弊社営業日、午前10:00~午後1:30となっております。詳しくは「お取引の流れ」をご覧ください。
-
Q9
金地金、プラチナ地金に保証書はつけてもらえますか?
-
A9
保証書の発行は承っていません。金地金やプラチナ地金の表面には必ず刻印があり、その刻印そのものが保証書の役割を果たしています。刻印の見方は以下の通りです。
弊社は、一般社団法人日本金地金流通協会の正会員です。また、海外ではLBMA( ロンドン地金市場協会)およびLPPM(ロンドン・プラチナ・パラジウム市場協会)の溶解・検定業者として公認されていますので、安心してお買い求めいただけます。
売却についてのQ&A
-
Q10
金地金、プラチナ地金の売却はどこでできますか?
-
A10
弊社店舗または(一社)日本金地金流通協会登録店および、全国の弊社地金取扱店でのご売却をおすすめいたします。
詳しくは全国取扱店舗案内をご覧ください。 -
Q11
本人確認書類として利用できるものは何ですか?
-
A11
本人確認書類とは、氏名・生年月日・現住所が記載された有効期限内の公的書類です。運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など顔写真付きの書類をご用意ください。詳しくは「本人確認書類リスト」をご確認ください。
-
Q12
購入時に支払った消費税は(地方消費税含む)、売却時はどうなりますか?
-
A12
現行の消費税法により、税込価格で買い取らせていただきます。
-
Q13
地金以外にどんなものを売却できますか?
-
A13
指輪・ネックレスのような貴金属や、金工芸品等もご売却できます。買取対象品目につきましては、ジュエリーの「貴金属買取」をご覧ください。
税金についてのQ&A
-
Q14
金地金、プラチナ地金を購入すると、税務署に申告が必要ですか?
-
A14
金地金やプラチナ地金を購入したり、自宅に保管しても、税務署に届け出る必要はありません。土地や家屋の不動産と異なり、登記の必要もありません。
-
Q15
金地金、プラチナ地金を売却して利益が出た時、税金はどうなりますか?
-
A15
給与所得者等の場合、原則として譲渡所得の扱いとなり、給料など他の所得と合算して総合課税の対象となります。
-
Q16
金地金・プラチナ地金は、相続税の対象となりますか?
-
A16
金額によっては相続税・贈与税の対象となります。
-
Q17
「支払調書」とは何ですか?
-
A17
お客様が金地金やプラチナ地金を売却して、弊社からお客様へ支払われた金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が1日で200万円を超えた場合に、支払業者(弊社)にはお客様との取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出する義務が生じます。 「支払調書」に記載するのは、お客様のご住所・氏名・売却された貴金属の品目および数量・支払金額・支払確定年月日・個人番号(マイナンバー)です。そのため、個人番号(マイナンバー)の記載された書類のご提示も必要となります。なお、対象となる貴金属は、金地金・プラチナ地金(積立て・預かりサービスも含む)、金貨・プラチナ貨です。(2016年7月現在)
-
Q18
金地金・プラチナ地金・銀地金を売却して利益がでたときの税金はどうなりますか?
-
A18
給与所得者などの場合、地金を売却して発生した利益は原則として譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。地金の譲渡益とそれ以外に該当する譲渡益の合計に対し、年間で50 万円までの特別控除があります。5 年以内に売却をした時は短期譲渡所得、5 年超であれば長期譲渡所得として扱われます。また、地金は相続税・贈与税の対象にもなります。
ここに記載している内容は一般的な税金の解説ですので、詳しくは税理士または税務署にご相談ください。
その他のQ&A
-
Q19
金地金・プラチナ地金・銀地金の購入または売却はどこでできますか?
-
A19
弊社店舗、または一般社団法人日本金地金流通協会登録店および、全国の弊社地金取扱店でのご購入・ご売却をおすすめいたします。
ただし、弊社では他社刻印の銀地金はご売却いただけません。 -
Q20
金地金・プラチナ地金・銀地金を購入または売却するときに手数料はかかりますか?
-
A20
ご購入
1本あたり500g 未満の金地金・プラチナ地金、およびすべての銀地金については小口地金製造手数料がかかります。
ご売却
金地金・プラチナ地金については各品目別、同一単価別に合計重量500g 未満の場合買取手数料がかかります。銀地金については、合計重量30㎏未満の場合買取手数料がかかります。
一般社団法人日本金地金流通協会登録店および、全国の弊社地金取扱店での手数料は、各店舗まで直接お問い合わせください。
-
Q21
100万円を超える現金取引ができないのは何故ですか?
-
A21
お客様の大切な資産である貴金属地金の取引が、マネー・ロンダリング等の犯罪行為に巻き込まれることを防止するため、 また犯罪の防止を目的としたLBMA(ロンドン地金市場協会)のガイダンスの改訂に基づき、 店頭におけるお客様との全ての取引において100万円を超える現金決済を廃止し、 金融機関口座へのお振込みに変更することとなりました。